建設業・産廃業・スクラップ事業者の
皆さま

建設業許可から補助金活用まで
女性行政書士が
トータルサポート

  • 建設業許可を取りたいが、何から始めればいいかわからない
  • 取引先から産廃収集運搬業許可の取得を求められている
  • 経審・入札参加資格申請について相談したい
  • 2026年6月施行の「特定金属くず買受業の届出」にも対応
  • 補助金を活用して設備投資や事業拡大を進めたい
2026年6月24日 ホームページをリニューアルしました。

建設業の皆様の「最も身近なパートナー」
として、事業の発展を共に目指します。

建設業界は、社会インフラを支える重要な産業である一方、人材不足や資材価格の高騰など、多くの課題に直面しています。 当事務所は、そのような中で日々奮闘されている経営者の皆様を、許認可申請や資金調達の面からお手伝いしたいと考えております。

建設業許可の取得はゴールではなく、新たなスタートです。許可取得後の変更届や更新手続きはもちろん、事業拡大に向けた補助金活用まで、長期的な視点でサポートしております。

また、2026年6月施行の「特定金属くず買受業届出」にもいち早く対応しております。対象となるスクラップ事業者様の届出手続きも承っておりますので、お気軽にご相談ください。

対応エリア
四條畷市/大東市/交野市/守口市/寝屋川市/枚方市/東大阪市/生駒市/奈良市 を中心に全国対応

※Zoomでのご相談にも対応しておりますので、遠方の方もお気軽にご相談ください。

業務内容

許認可申請から補助金活用、入札参加支援まで、
事業の成長を支える手続きを幅広くサポートしております。

当事務所の強み

法人設立から建設業許可、入札参加支援まで。
事業の成長フェーズに合わせた多角的なサポートが可能です。

  • 許認可取得後も
    実務運営を継続サポート

    01

    許認可は取得して終わりではありません。更新期限のご案内や各種変更手続きのサポートはもちろん、経審・入札の参加方法など実務的なご相談にも対応しております。お客様の事業運営を継続的にサポートいたします。

  • 経営者に寄り添う
    女性ならではのきめ細やかな対応

    02

    「こんなことを相談しても大丈夫かな?」という内容でもお気軽にご相談ください。女性行政書士ならではのきめ細やかな対応を大切にし、お客様のお話を丁寧にお伺いしながら、一人ひとりに寄り添ったサポートを心掛けております。

  • 2026年6月施行
    特定金属くず買受業の届出に対応

    03

    事前に明確なお見積りを提示し、安心してご依頼いただける体制を整えています。土日祝対応や訪問相談も可能です。(要予約)

  • 許認可は取得して終わりではありません。更新期限のご案内や各種変更手続きのサポートはもちろん、経審・入札の参加方法など実務的なご相談にも対応しております。お客様の事業運営を継続的にサポートいたします。

  • 「こんなことを相談しても大丈夫かな?」という内容でもお気軽にご相談ください。女性行政書士ならではのきめ細やかな対応を大切にし、お客様のお話を丁寧にお伺いしながら、一人ひとりに寄り添ったサポートを心掛けております。

  • 2026年6月施行の新たな法律にもいち早く対応しております。新制度のため不安を感じられている事業者様にも、必要な手続きや今後の対応について分かりやすくご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。

NEWS お知らせ

2026.06.29

建設業許可を取りたい事業者が最初に確認すべき7つのポイント

「元請から建設業許可を取るように言われた」「今後は500万円以上の工事も受注したい」という場合、すぐに申請書を集め始めるのではなく、まず自社がどの許可を、どの要件で取得するのかを整理する必要があります。 建設業許可は、営業所の場所、請け負う工事の内容、社内の人員体制などによって申請の方向性が変わります。この記事では、建設業許可を取りたい事業者が最初に確認すべき7つのポイントを分かりやすく解説します。 この記事で分かること ✅ 自社に建設業許可が必要かどうか✅ 申請する許可区分と業種の考え方✅ 許可要件を確認するときの重要ポイント 1.そもそも建設業許可が必要か 建設業を営む場合、軽微な建設工事だけを請け負う場合を除き、元請・下請を問わず建設業許可が必要です。原則として、建築一式工事以外では1件の請負代金が税込500万円未満であれば軽微な工事に該当します。 建築一式工事では、税込1,500万円未満の工事、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事が基準です。ただし、工事を分割して契約した場合や、発注者から材料の支給を受ける場合は、単純に契約書の金額だけでは判断できないことがあります。 2.どの許可業種を取得するか 建設業許可は、工事内容に応じた業種ごとに取得します。業種は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事、27の専門工事を合わせた29業種です。 名称だけで判断すると、実際の施工内容と許可業種が一致しないことがあります。過去の見積書、契約書、請求書、工事写真などを確認し、今後受注したい工事も含めて対象業種を整理することが大切です。 3.知事許可か大臣許可か 営業所が1つの都道府県内だけにある場合は都道府県知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合は国土交通大臣許可となります。ここでいう営業所は、単なる登記上の所在地や資材置場ではなく、建設工事の請負契約に関する実体のある拠点かどうかがポイントです。 工事現場が県外にあるだけで、大臣許可になるわけではありません。支店や営業拠点の役割を確認して判断します。 4.一般建設業か特定建設業か 多くの事業者が最初に検討するのは一般建設業許可です。一方、発注者から直接工事を請け負い、1件の工事について下請業者へ発注する建設工事の総額が5,000万円以上となる場合は、原則として特定建設業許可が必要です。建築一式工事では8,000万円以上が基準となります。 これは元請として下請へ発注する金額の基準です。自社が受注する元請工事の金額そのものに、一般建設業許可の上限があるわけではありません。 5.経営を適切に管理できる体制があるか 許可を受けるには、建設業の経営を適切に管理できる体制が必要です。一般的には、常勤役員等に一定期間の建設業経営経験があるか、補佐する体制を含めた別の基準を満たすかを確認します。 経験年数だけでなく、役員としての在籍や経営業務への関与を客観的な資料で証明できることが重要です。登記事項証明書、確定申告書、工事契約書など、必要資料は申請先や経験の内容によって異なります。 6.営業所技術者等を置けるか 許可を受ける営業所ごとに、取得する業種に対応した資格や実務経験を持つ営業所技術者等を置く必要があります。国家資格で要件を満たす場合もあれば、指定学科の卒業歴と実務経験、または一定期間の実務経験によって認められる場合もあります。 資格者証があるだけで足りるとは限りません。営業所で継続して勤務できることや、他社の常勤役員・技術者との兼務状況なども確認が必要です。 7.財産的基礎、社会保険、欠格要件を確認する 建設業許可には、財産的基礎、誠実性、適切な社会保険への加入などの要件があり、欠格要件に該当しないことも必要です。国土交通省は、許可に必要なものとして4つの許可要件と欠格要件を示しています。 最初の確認では、次の点を整理しておくとよいでしょう。 ✅ 直近の決算書や預金残高から財産要件を確認できるか✅ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入しているか✅ 役員や事業主が欠格要件に該当していないか 財産要件の判定方法や必要な保険は、一般・特定の区分、法人・個人の別、従業員の状況などによって異なります。 まとめ 建設業許可の準備では、最初に「許可が必要か」「何業種の許可を取るか」「社内に要件を満たす人がいるか」を整理することが重要です。 特に、経営経験や実務経験は、経験があることだけでなく、申請先が求める資料で証明できるかどうかが審査のポイントになります。申請書を作り始める前に、過去の契約書、請求書、確定申告書、資格証などを確認しておくと、その後の準備が進めやすくなります。 また、必要な許可業種や証明方法は、受注する工事の内容、営業所の状況、社内の人員体制によって異なります。「どの業種を申請すればよいか分からない」「経験はあるが、必要な資料をそろえられるか判断できない」という場合は、申請準備の早い段階で行政書士に相談し、自社の状況に合った許可区分や不足資料を整理しておくと安心です。 …続きを読む
2026.06.26
ブログ

建設業許可って必要?500万円未満の工事と判断ポイントを行政書士が解説

「この工事には建設業許可が必要なのか」「500万円未満なら、許可がなくても請け負えるのか」と迷う事業者の方は少なくありません。 建設業許可が必要かどうかは、請負金額だけで決まるものではありません。工事の種類、消費税を含めた金額、発注者から支給される材料、契約の分け方なども確認して判断する必要があります。 この記事では、建設業許可が必要になる基本的な基準と、500万円未満の工事でも注意したいポイントを分かりやすく解説します。 この記事で分かること ✅ 建設業許可が必要になる基本的な金額基準✅ 500万円未満でも注意が必要なケース✅ 許可が必要か判断するときの確認ポイント 建設業許可はどのような場合に必要? 建設工事の完成を請け負って営業する場合は、公共工事か民間工事か、元請か下請かにかかわらず、原則として建設業許可が必要です。ただし、一定の金額や規模に満たない「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、建設業許可を受けなくても営業できます。 そのため、まずは自社が請け負う工事が、軽微な建設工事に該当するかどうかを確認することが重要です。「下請工事だから許可はいらない」「小規模な工事だから問題ない」と考える方もいますが、元請か下請かだけで許可の要否が決まるわけではありません。実際の工事内容と請負金額を確認して判断します。 建設業許可が不要となる軽微な建設工事 軽微な建設工事の基準は、建築一式工事と、それ以外の専門工事で異なります。 建築一式工事では、1件の請負代金が税込1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事が、軽微な建設工事とされています。建築一式工事以外の専門工事では、1件の請負代金が税込500万円未満の工事が軽微な建設工事に該当します。内装仕上工事、塗装工事、電気工事、管工事、防水工事、屋根工事、解体工事などは、原則としてこの500万円未満の基準で判断します。 500万円の基準は税込金額で判断する 建築一式工事以外の工事では、500万円の基準を税抜金額ではなく、消費税と地方消費税を含めた金額で判断します。 例えば、工事代金が税抜480万円の場合、消費税を加えると税込528万円になります。この場合は500万円未満の基準を超えるため、原則として該当する業種の建設業許可が必要です。 見積書に税抜金額が大きく表示されている場合でも、許可の要否は税込金額で確認しましょう。また、追加工事がある場合は、当初の契約金額だけでなく、追加分を含めた合計金額にも注意が必要です。 500万円未満でも注意が必要なケース 契約書に記載された工事金額が500万円未満であっても、必ずしも許可が不要とは限りません。 特に注意したいのは、次のようなケースです。 ✅ 1つの工事を複数の契約に分けている✅ 発注者から材料の提供を受けている✅ 追加工事を含めると500万円以上になる 実態として1つの工事であるにもかかわらず、契約書を分けてそれぞれを500万円未満にしている場合は、複数の契約を合計して1件の工事と判断される可能性があります。「契約書を分ければ許可は不要」と単純に考えることはできません。 また、発注者が購入した材料を施工業者に提供する場合は、その材料の価格や運送費を加えて工事金額を判断することがあります。例えば、施工代金が税込450万円でも、支給材料を加えると500万円以上になる場合があります。 建築一式工事か専門工事かも確認する 「リフォーム工事」「改修工事」といった工事名だけでは、建築一式工事か専門工事かを判断できません。建築一式工事は、複数の専門工事をまとめて請け負えば自動的に該当するものではなく、工事全体について総合的な企画、指導、調整を行う工事かどうかが重要です。 例えば、リフォーム工事という名称でも、実際の施工内容が内装工事のみであれば、内装仕上工事として判断される可能性があります。契約書の名称だけではなく、実際に行う工事内容から、どの建設業種に該当するかを確認する必要があります。 建設業許可が必要か確認するポイント 建設業許可の要否を判断するときは、次の順番で確認すると整理しやすくなります。 ① 実際に行う工事内容を確認する② 建築一式工事か専門工事かを確認する③ 消費税を含めた請負金額を確認する④ 支給材料や追加工事の有無を確認する⑤ 同じ工事について契約が分かれていないか確認する 判断に迷う場合は、見積書、契約書、注文書、工事内容が分かる資料などを用意し、工事を受注する前に確認することをおすすめします。 まとめ 建設業許可が必要かどうかは、「500万円未満かどうか」だけで単純に判断できるものではありません。 特に重要なのは、次の3点です。 ✅ 500万円の基準は消費税込みで判断する✅ 支給材料や追加工事を含めて確認する✅ 契約書の名称ではなく、工事の実態から判断する 現在は軽微な建設工事だけを行っている場合でも、今後500万円以上の工事を受注する予定がある場合は、早めに建設業許可の取得を検討することが大切です。 「自社の工事に建設業許可が必要か分からない」「どの業種に該当するか判断できない」という方は、契約や着工を進める前に行政書士へご相談ください。 …続きを読む
2026.06.24
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ご依頼までの流れは以下のとおりです。
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    費用について見積りを提示いたします。じっくりご検討ください。

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    ご検討のうえ、ご納得いただけた場合は、正式にご依頼ください。

来所・訪問に加えてオンラインでも
ご相談に対応しております

よくある質問

建設業・産廃業経営者の皆様からいただく、
よくあるご質問をまとめております。

Q

Zoomやオンラインでの相談は可能でしょうか?

A

オンライン(Zoom)での打合せに対応しておりますので、必ずしもご来所いただく必要はございません。
電話でのご相談には対応しておりません。

Q

建設業以外の補助金申請や会社設立の相談も可能ですか?

A

はい、可能です。
当事務所では建設業関連の許認可を中心にサポートしておりますが、業種を問わず補助金申請や会社設立のご相談にも対応しております。
「自社で活用できる補助金を知りたい」「法人設立について相談したい」など、お気軽にご相談ください。

Q

他府県の産廃許可や建設業許可についても相談できますか?

A

はい、可能です。
大阪府・奈良県を中心に対応しておりますが、内容によっては他府県のご相談にも対応しております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

Q

万が一、建設業許可や産廃収集運搬業許可が不許可になった場合でも料金はかかりますか?

A

当事務所では、これまで建設業許可・産廃収集運搬業許可申請において不許可となったケースはございません。
しかし、万が一当事務所の責による理由で不許可となった場合には、申請報酬は全額返金いたしますのでご安心ください。

Q

忙しくて書類を取りに行く時間がないのですが、大丈夫ですか?

A

当事務所では、最低限お客様にご準備いただく書類を除き、こちらで取得可能な公的書類につきましては、当事務所側で取得を代行するコースもご用意しておりますのでご安心ください。

Q

特定金属くず買受業とはどのような制度ですか?

A

令和8年6月1日から始まる新しい制度で、主に銅を含む金属くずの買受けを行う事業者様に届出が義務付けられるものです。
盗難金属の流通防止を目的として創設されました。

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